これまでの保険証がなくなるそうだけど、何が変わったのですか?
「マイナ保険証」については、わからないことだらけである。
「健康保険証はマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)へ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。病院・薬局等を利用する際は、マイナ保険証をご利用ください。」デジタル庁
法令の改正について
制度、しかも国民生活に多大な影響がある制度改正である。関連する法令が改定されているはずである。ところが、これを調べようとすると一筋縄ではいかない。厚生労働省ホームページでは、次のように記載されている。
「健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法の一部改正について施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。」
これで理解できる人は、ほとんどいない。
この意味するところは、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が改正され、保険証の廃止が決まった。いつから廃止するかは「政令」によって定めることとされていた。その政令では、施行日(健康保険証廃止)を令和6年12月2日と定めている。この「施行期日政令」が公布されたということのようである。
令和5年マイナンバー法改正
デジタル庁、厚生労働省サイトの説明では、マイナンバーカードと健康保険証の一体化は、令和5年のマイナンバー法改正で決まったように、解説されており、マイナ保険証の法的根拠は、マイナンバー法の令和5年改正にあるようである。
ところが、この改正をどこで、どのように規定しているのか、わからない(探せない)。
厚生労働省「改正法概要」の「 マイナンバーカードと健康保険証の一体化」で記されているのは、下記の2点である。
・乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。
・健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン 資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を 受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。
これは、どう読んでも保険証廃止の根拠ではなく、廃止に伴う措置である。
なぜかスッキリしない行政庁の説明
健康保険関係の法律が変わったのか、マインバー法が変わったのか、結局根拠法令がわからない。
なぜ行政官庁は、国民生活に多大な影響がある法令について、スッキリした説明ができないのであろうか。
原因は、いくつか想定できるのだが、理念に基づくキチンとした制度設計が、できていないのではないだろうか。ともかく、振り回されるのはゴメンである。