憲法30条納税義務

税金・税制

憲法30条のなぞ

憲法30条とは、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」という条文である。私は学生のころからずっと、この条文が謎であった。ところが、先日この謎が解けた。タネあかしは最後にするが、なぜこの条文が私にとって謎であったかの説明が必...