司法制度改革の一環として平成13年改正で税理士法に税理士の出廷陳述権が明記された。
税理士法第二条の二 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
ここでの話は、税理士が訴訟に関与することの意義といった、本質的な話ではない。当たり前のことだが、「出廷」するためには、裁判所の建物に入らなければならない。どこでもそうだと思うが、東京地裁(高裁)の正面には、入口が二つある。左側は弁護士の入口で、弁護士バッチをつけていればノーチェックであり、右側は「その他」である。こちらは、空港と同じで、金属探知機のあるゲートくぐり、手荷物はX線検査がある。「あやしげ」?な人物はボディーチェックを受けている。
さて補佐人税理士はどちらから入庁するのか。一度左側から税理士バッチで、入ってみたら、なんと言われるか試してみたかったが、やめておいた。「弁護士とともに」とあるから、弁護士といっしょなら入庁できるのだろうか。
現実問題として、芸能人が関係する事件や社会的に注目を集める事件と期日が重なると、入庁するのに、時間がかかり、あせったことがある。
どうでもよい話と思う向きもあろうが、被告席には数名の「国指定代理人」が並ぶ。この被告側の国指定代理人は、どこから入っているのだろうか。彼ら(彼女ら)は、国家公務員である。金属探知機のあるゲートをくぐっているとは考えにくいのだが、確かめたことはない。