税金・税制 憲法30条のなぞ 憲法30条とは、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」という条文である。私は学生のころからずっと、この条文が謎であった。ところが、先日この謎が解けた。タネあかしは最後にするが、なぜこの条文が私にとって謎であったかの説明が必... 2019.01.23 税金・税制憲法