消費税ってどんな税-何に消費税がかかるのか

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消費税法は、何に消費税がかかると規定しているのでしょうか。原点にかえって、消費税法の規定を確認します。消費税はモノにかかる税金ではありません。

 

身近なようで、意外と知られていないのが、消費税。議論の前に、まず正確に知って欲しいというのが、私の願いです。

「せめて食料品くらいは非課税に」という声もあります。消費税法は、何に消費税がかかると規定しているのでしょうか。

消費税法第4条

「国内において事業者が行った資産の譲渡等・・・には、この法律により消費税を課する。」
ちょっと意外な感じがしませんか。「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付、役務提供のことで、普通の言葉では「売上」のことです。

注意して欲しいのは、消費税法では、モノにかかる税金ではなく、事業者の売上(お金をもらうこと)という行為に税金がかかるという規定になっていることです。

非課税は、第6条に規定されており、「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものについては、消費税を課さない。」
とされています。ここでは「もの」であり、「物」としていないことにご注意ください。

納税義務者については、第5条で、「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等に・・・につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」としています。

課税対象のまとめ(何に消費税がかかるか)

(1)国内取引であること
(2)事業者が事業として行う行為であること
(3)事業が、対価を得て行う資産の譲渡、貸付、役務提供であること

「資産の譲渡等」は消費税法の用語ですが、消費税の課税対象は、事業者が対価(お金)を得るモノの販売や、サービス提供ということで、もっと単純にいえば、事業者の「売上」のことです。

給料は、役務の対価ですが、給与所得者は、「事業者」でないので、対象ではありません。サラリーマンが、自分が使っていたモノをフリマ等売っても事業者ではなく、事業でもないので、対価を得ていても対象ではありません。しかし、フリマで購入したものを繰り返し出品するような行為は「副業」であても「事業」とみなされるでしょう。
この課税対象のうち、特に指定したものが「非課税」となります。土地の売買、貸金や預金の利子、社会保険診療報酬などは、非課税とされています。

なお、輸出は、「課税対象」である「国内取引」ですが「消費税を免除する。」(第7条)ものとされています。ややこしいですが、「非課税」とは異なり「ゼロ税率」ともいわれます。

「食料品くらい非課税に」という気持ちはわかりますが、消費税は、酒税などの「個別消費税」とは、全く性格の違う税です。非課税にしたら「消費税」分だけ安くなるかというと、そう簡単ではないのが、消費税の難しさです。