インボイス制度で仕入税額控除が変わる_まず基本をおさえよう

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2023年10月から消費税のインボイス制度が始まります。変わるのは「仕入税額控除」に関する規定です。直接影響するのは、本則で(簡易課税でない)消費税の申告をしている人(会社)だけ。しかし、この改正は間接的に多くの人に影響します。

変わるのは仕入税額控除

消費税の納付税額は売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引きし計算するという原則は変わりませんが、仕入税額控除が、これまでの帳簿控除方式からインボイス方式に変わります。
消費税の税額計算についての改正なので、直接影響するのは、本則(簡易課税選択者以外)で消費税の申告をしている人(会社)だけ。しかし、この改正は間接的に多くの人に影響します。

どう変わるか

これまで、仕入税額控除は、仕入対価の額から計算し、仕入関係書類を保存することが要件でした。
変更点は、仕入税額控除の計算を、支払額(対価の額)ではなく、適格請求書(インボイス)をもとに行うことになったことです。これに伴い適格請求書の保存も要件となりました。

適格請求書を発行するためには、税務署に申請して、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があり、免税事業者は、この申請を行うことができません。

現在は、仕入税額控除は、支払額(対価の額)を基礎として計算しています。支払額は、会計帳簿に記載されていますから、帳簿から仕入税額控除は計算できるので、これを「帳簿控除方式」と呼んでいました。改正後は、適格請求書(インボイス)を基礎として計算するので、「インボイス方式」と呼んでいます。

インボイス(invoice)とは、送り状のことで、納品請求書のことをいいます。消費税法で定める「適格請求書」は、従来の請求書に、「適格請求書発行事業者番号」などを記載したものです。

国税庁「インボイス制度Q&A」 問43が参考となります。

消費税法の確認

まず消費税法がどう変わるのか確認しておきましょう。

消費税法30条
現行「当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の7.8を乗じて計算した金額その他政令で計算した金額をいう。)」
(注)7.8は、国税分だけなので、地方消費税を含めると110分の10、軽減税率適用分は108分の8。

改正法「当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書又は、適格簡易請求書の記載事項を基礎として計算した金額)」

仕入税額控除の計算は、対価の額(税込み金額)×10÷110で算出していたが、改正法では、適格請求書に記載され消費税額を基礎として計算することになります。

改正の影響は大きく、多くに波及する

仕入税額控除は買い手側の問題です。しかし、買い手は、自己の仕入税額控除に必要ですから、売り手に適格請求書(インボイス)の発行を求めます。結果として、この改正が、多くの人(会社)に影響し、波及します。ここがポイントです。

免税事業者でも、主な売上先が事業者(BtoB)であれば、インボイスの発行を求められることが想定されます。インボイスを発行するためには、課税事業者を選択することになります。

一見無関係とも思える、消費者への影響も考えてみる必要があります。