「公共の福祉」と人権の制約

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憲法13条では、国民の権利については、「公共の福祉に反しないかぎり」国政上で最大の尊重を必要とすると定め、22条(職業選択の自由)、29条(財産権)では、「公共の福祉」による制限がある旨を規定している。

しかし、「公共の福祉」という不確定概念(内容がさだかでないもの)で人権を制約することができるとすれば、考えようによっては、明治憲法の「法律の留保」よりもたちが悪い。明治憲法では「第22条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス」となっており、人権が制約される場合の要件は法律に明記される建て前である。

日本国憲法は「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利」(11条)であり、「すべて国民は個人として尊重される」(13条)とし、13条、22条、29条では「公共の福祉」によって、人権保障にも「限界」「制約」があることを規定している。憲法学者は、人権といえども、制約されることがあるのは当然としても、日本国憲法下で、「公共の福祉」という不確定概念で、どのような場合に人権の制約ができるか考え、様々な学説が展開されてきた。

「しかし、そもそも、人権がが「公共の福祉」という実体の定かでないものによって制約されるものかどうか、という議論そのものが、非論理的である。人権が制約されるのは、人権という観念じたいから導かれる・・・限界を踏みはずした場合だけである(内在的制約説)のが基本であり、ただ経済的自由に関するかぎり、・・・社会権の実現ないし経済的・社会的弱者の保護という観点から制約を受けることがある(政策的制約)」(浦部法穂「憲法学教室」)が、「公共の福祉」と人権の制約についての説明として、一番すっきりしていて、わかりやすい。

参考文献
浦部法穂「憲法学教室」第3版
芦部信喜「憲法」第四版