「消費税は、価格への転嫁を通じて、最終的には消費者が負担することが予定されている税です。」これは財務省ホームページの記載である。
ところが、消費税法では、事業者つまり売手を納税義務者として定めている(第5条)。では、消費税法の規定から「消費者が負担することが予定されている」と言えるのだろうか疑問がわく。
その答えは、消費税法28条の「課税標準額」に関する規定と、30条の「仕入税額控除」の規定にある。
課税標準額
ここで条文を引用すると話が専門的になりすぎるので、28条を私なりに意訳すると、資産の譲渡等(商品の販売やサービスの提供のこと=売上)を行った事業者は、その対価の額(売上金額のこと)を課税標準額として、消費税を納付しなければならないと規定している。課税標準額とは税率を乗ずる金額のことで、課税標準額×税率が納付税額となる。この28条のポイントは「対価として収受する金額(消費税に相当する金額を含まない)」というところにある。
もっとわかりやすく言えば、税率が10%とすると売上が110円なら、110円÷1+税率10%が課税標準額(答えは100円)で、それに税率10%を乗じたものを消費税として納付しなければならいという規定である。
この規定だけだと消費税は事業者の負担となってしまが、30条の「仕入税額控除」の規定と合わせて「最終的には消費者が負担することが予定」されている税という仕組みになっている。
仕入税額控除
消費税の申告書(税額計算)の基本は下記の通りである。
記号 | 項目 | 金額 | 説明 |
A | 課税標準額 | 50,000,000 | 税込み売上/(1+10%) |
B | 課税標準額に対する消費税額 | 5,000,000 | A×税率10% |
C | 仕入税額控除 | 3,000,000 | 税込み課税仕入れ×10/110 |
D | 納付税額 | 2,000,000 | B-C |
上記申告書のように、事業者は、レシートに記載された「消費税」をそのまま税務署に納付しているわけではない。仕入段階の消費税相当額を控除(差引)した残額を税務署に納付している。
仕入税額控除という仕組みによって、事業者としては、消費税が、なかっときと同じ利益となり、消費税は、最終的に消費者の負担となる仕組みとなっている。
ごく簡単にまとめれば、事業者は、経済的に消費税相当額だけ価格を高くすることを経済的に強制される。もしそれができないとすれば、自己の負担となってしまうからである。もう一方で仕入税額控除という仕組みで、仕入段階での消費税相当額を控除した残額を税務署に納付すればよいので、税が累積していくと問題が解決され、「最終的には消費者が負担する」ということを予定した税が「消費税」である。
ここが「消費税を考える出発点」である。