生理用品非課税、軽減税率適用を求める請願や地方議会で意見書が採択されたところもある。「こんなモノにも税金がかかるのか」という声がある。
消費税は、酒税やかつての物品税とは全く違う税であり、モノにかかる税金ではない。消費税は「売上」にかかる税であり、納税義務者は消費者ではなく「事業者」である。
消費税法第4条
消費税法は第4条に「課税の対象」つまり、何に課税するかが書いてある。そこにはモノに課税するとも消費に課税するとも書いていない。事業者の「売上」に課税すると明確に書いてある。
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
事業者とは、個人経営の商店(サービス業も含む)や会社のことで、資産の譲渡等とは売上のことである。
間違った理解の弊害
消費税がモノにかかるという理解だと、税がなくなれば、その分安くなると考える。ところが、これは間違いである。
生理用品が非課税や軽減税率対象となっても、材料費や輸送費は、課税である。仮に非課税(または免税)となれば、レシートから「税」という項目は消えるが、「税」分だけ安くなるという保証はない。価格は様々要因で決まる。競合店の多い地域のドラッグストアのチラシをみればわかることだ。
免税や軽減税率など、消費税の仕組みが複雑になればなるほど、レジや事務量が増える。その分は、いずれ価格に反映される。減税で安くなるかどうかは、定かではない。わずかな減税なら、むしろ価格は高くなることだってありうる。 これが消費税である