憲法 「公共の福祉」と人権の制約
憲法13条では、国民の権利については、「公共の福祉に反しないかぎり」国政上で最大の尊重を必要とすると定め、22条(職業選択の自由)、29条(財産権)では、「公共の福祉」による制限がある旨を規定している。しかし、「公共の福祉」という不確定概念...
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