適格請求書(インボイス)の必須項目を知ろう

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消費税法で仕入控除の要件を満たす請求書を「適格請求書」といいます。通称がインボイスです。
もともとインボイス(invoice)とは、送り状のことで、納品請求書のことをいいます。耳慣れない「適格請求書」(インボイス)ですが、ほとんどの場合、今の請求書に登録番号を入れればことたります。

適格請求書とは

消費税法の規定を確認しておきしょう。
適格請求書については、新消費税法57条の4第1項に規定があります。
下記の項目が、記載された請求書が適格請求書です。
(1)発行者の氏名又は名称及び登録番号
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4)課税資産の譲渡等に係る税抜き価額又は税込み価額を税率の異なるごとに合計した金額及び適用税率
(5)消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名、又は名称

消費税法の用語で、分かりにくいかもしれませんが、ほとんどの場合現在の請求書に「番号」を記載すれば要件を満たします。
国税庁「インボイス制度Q&A 」問43を参照してください。

適格簡易請求書というものもある

請求書を発行せず、領収書(レシート)のみ発行する小売業などは、適格簡易請求書で、よいことになっています。
簡易適格請求書の記載事項は下記のとおりです。

これも新消費税法57条の4第2項に規定があります。
(1)発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4)課税資産の譲渡等に係る税抜き価額又は税込み価額を税率の異なるごとに合計した金額及び適用税率
(5)消費税額等

国税庁「インボイス制度Q&A 」問47を参照してください。

通常は、おおげさな準備は不用

インボイス、適格請求書という耳慣れない用語におどされて、無理にお金をかける必要はありません。必須項目があればよいのです。
販売管理ソフトや請求書発行ソフトでは、必ず対応するはずです。最新のバージョンにすればことたります。
EXCELなどの汎用ソフトで作成している場合は、番号などの必須項目を追加すれば対応できます。
独自請求書の在庫がある場合は、スタンプで番号を追加してもよいでしょう。領収書も同様です。手書きでもかまいません。市販の領収書も出ています。

レジの場合は、完成したシステムであり、専門業者に相談していただくことになると思います。

請求書の変更が必要になるケース

インボイス制度の対応で「端数処理が変わる」「システム改修が必要」という記事を見かけます。本当に必要なのか、見極めましょう。

1枚の請求書の個々の商品ごとに消費税を計算し、端数処理を行い、その合計を消費税額として記載することは認められません。

月〆請求書を発行する場合、納品書は税抜きで、合計請求書で、消費税を記載する例が多いと思います。個々に端数処理している例はあまり見かけませんが、このようなシステムの場合は、変更する必要があります。

国税庁「インボイス制度Q&A」 問46を参照ください。