消費税近未来物語(3)2023年(平成35年)8月31日

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経理部から全社員へメール

経理部から全社員下記のメールが届いた

社員各位

経理部発2023年第3号
2023年(平成35年)8月31日

2023年10月1日以後の経費の精算は「適格請求書」によって行ってください。「適格請求書」が添付されていない経費は精算の対象となりません。

「適格請求書」とは適格請求書発行事業者の氏名・名称と登録番号・税率ごとの消費税額が記載された請求書・領収書・レシートのことです。詳しくは経理部におたずねください。

解説

2023年10月1日から4年間の準備期間をおいて消費税にインボイス方式が導入されます。

インボイス方式とは

インボイスとは「請求書」「送り状」などのことですが、消費税でいうインボイスは、「消費税額」が記載された請求書のことで、日本の消費税法では「適格請求書」といいます。インボイス方式とは消費税の計算上「適格請求書」がなければ仕入れがあっても仕入れと認めない方式です。

適格請求書を発行するためには、あらかじめ税務署長に申請して「適格請求書発行事業者番号」を取得しておく必要があります。なお免税事業者は適格請求書番号がもらえません。

適格請求書の保存が消費税の仕入税額控除の対象となるため、経費などの支出があっても、消費税計算上は「ないもの」とされるため、適格請求書発行事業者以外の経費はみとめないなどの取扱いをする会社が出てくる可能性があります。単なる損得よりも経理処理上課税業者と免税業者を区分する必要があり事務が繁雑になることも理由の一つです。

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この記事は2019年1月現在の情報によって記載しています。