マンションは「専有部分」と「共用部分」からなっている。
「専有部分」以外を「共用部分」という。共用部分は、区分所有権の対象とならないが、共用部分なしにはマンションは建物としての機能をもたない。
この「共用部分」は、区分所有者全員の「共有」である。「共有」とは、区分所有者「みんなのもの」で、持分割合で、所有権を持つことになり、どの部分が自分の物とは特定できない。
「みんなのもの」なので、変更や修理には、区分所有者の合意が必要である。この合意形成のため、区分所有者の団体が必要となる。
区分所有法では「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め及び管理者を置くことができる」(区分所有法3条)とされている。
区分所有者全員で構成する団体であり、自動的に発生する団体である。これが管理組合である。
なお管理組合は、管理組合法人を設立することもでるが、「会計」に関することは、法人であってもなくても同じである。