インボイス施行から2年 ”インボイス廃止!”

マンション管理組合会計について(序1)

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多くのマンションがそうであるように、輪番で管理組合の役員をやることになった。

これまで、長い間、税理士として、会計や決算にかかわってきたが、管理組合の「会計」は、まるで勝手が違う。いや違うはずなのに、なんとなく企業会計風の「貸借対照表」や「収支計算書」が作られている。

いうまでもなく、企業会計の目的は利益の算出であり、報告の相手は、多くの中小企業にとっては、税務署である。

マンション管理組合では報告の相手は区分所有者であり、決算報告書は、区分所有者に、徴収した管理費をどう使ったかの報告である。また必要な定期修繕や大規模修繕に必要な資金が確保されているか否かも重要な報告事項である。

管理組合の会計には、準拠すべき基準が存在しておらず、多くの管理組合では、管理会社主導で、作成しているのが実情ではないだろうか。

この「決算」報告書は、区分所有者が必要とする目的にかなったものなっているのだろうか。

管理組合の主体は、区分所有者であり、区分所有者にとって、わかりやすい「会計」(予算、決算)が必要である。

「予算」は事業計画そのものである。「予算」の作り方は、事業計画の作り方とイコールである。

管理組合会計の現状には違和感がある。まがりなりにも「会計」をなりわいとしてきた身であり、体系的な「手引き」をつくることはできないが、少しずつ考えてみたい。

標準管理規約では

国土交通省「マンション標準管理規約」では「予算」及び「決算」について次のように規定している。

第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。

第59条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。