身近なようで、意外と知られていないのが、消費税。議論の前に、まず正確に知って欲しいというのが、私の願いです。
輸出すると消費税は還付になる?
テレビドラマで「金のインゴットを輸出すると税金が還付になる」と説明するシーンがありましが、間違っていました。輸出で還付になることがあるのは事実ですが、還付になるのは「輸出したから」ではなく消費税法か輸出を免税としているからであり、仕入税額控除という制度があるからです。
消費税法の輸出の取扱い
消費税法第7条では「事業者(免税事業者を除く)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものについては、消費税を免除する。」とし「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」あげています。これが典型的な輸出です。輸出は免税で、ゼロ税率といわれることがあります。非課税ではありません。
ではなぜこの規定が還付と関係するのでしょうか。
事業者は、一定期間分の売上の消費税相当額を集計し(課税標準額に対する消費税額といいます)、ここから仕入分の消費税相当額(課税仕入れに対する消費税額といいます)を差し引きして納付税額を算出します。
輸出の場合、免税(税率がゼロ)なので売上があっても、消費税はゼロですから、輸出が多ければ、(売上消費税-仕入消費税)の計算結果はマイナスとなり、作成する申告書は還付申告書となります。一定期間(課税期間)をまとめて集計するので、輸出があってもその他の課税売上があれば還付になるとは限りません。
還付申告はどのくらいあるか
2020年の税務統計では、消費税の還付申告は、法人18万、個人6万件ほどです。還付税額は法人で4兆8千億円となっています。法人1社あたりでは、2700万円となります。もちろん、この全てが、輸出企業ではありませんが、消費税の納税申告の総額が19兆であることから、結構大きいなと感じます。
輸出還付をめぐって
消費税法が輸出を免税にしていることについて賛否両論があります。この制度は大企業優遇であり、一種の輸出奨励金であるという意見があり、これに対する反論として、仕入段階の消費税が還付されるのだから当たり前で、大企業優遇税制とはいえない、といいます。
この点については、別稿でふれたいと思います。