税制批評 「民間給与実態統計調査」にみる役員給与
法人(会社)から役員に支給される給料は、額の多少にかかわらず所得税法上は、「給与所得」であり、法人税法上は、役員給与に関する規定が適用され、場合によっては損金(経費)とならない。一口に「役員給与」といっても、労働の対価(賃金)としか考えよう...
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